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民法 第717条 - 解答モード
条文
① 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
② 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
③ 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
過去問・解説
(H26 共通 第29問 2)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによってAに損害が生じた場合において、その工作物の占有者であるBが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有者であるCが、Aに対し、その損害を賠償する責任を負う。
(H30 司法 第29問 ウ)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じた場合において、その工作物の所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の占有者が、その損害を賠償する責任を負う。
(R1 司法 第28問 ア)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じ、Aがその工作物の占有者として損害賠償の責任を負う場合において、その損害を賠償したAは、その損害の原因について責任を負うBに対し、求償権を行使することができる。
(R1 司法 第28問 イ)
Aが所有する樹木の植栽又は支持に瑕疵があることによってBに損害が生じた場合であっても、Aが相当の注意をもってその管理をしていたときは、Aが損害賠償の責任を負うことはない。
(R1 司法 第28問 オ)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによってAに損害が生じ、その工作物の占有者Bが損害賠償の責任を負う場合において、Bが無資力であるときは、その工作物の所有者も損害賠償の責任を負う。
(R5 共通 第30問 エ)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、その工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有者が損害賠償の責任を負う。
(R6 司法 第31問 ウ)
土地工作物の設置の瑕疵によって他人に損害が生じた場合において、土地工作物の占有者として損害賠償の責任を負う者が無資力であるときは、土地工作物の所有者も損害賠償の責任を負う。