現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第728条 - 解答モード
条文
第728条(離婚等による姻族関係の終了)
① 姻族関係は、離婚によって終了する。
② 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
① 姻族関係は、離婚によって終了する。
② 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H18 司法 第6問 イ)
夫婦の一方が死亡すれば、生存配偶者の姻族関係は終了する。
全体の正答率 : 50.0%
(H23 共通 第31問 ウ)
婚姻が離婚により終了したときは、姻族関係は当然に終了し、婚姻が夫婦の一方の死亡により終了したときは、姻族関係は、生存配偶者が戸籍法の定める届出により姻族関係終了の意思を表示した時に終了する。
全体の正答率 : 75.0%
(H27 共通 第29問 イ)
婚姻が離婚により終了した場合には、姻族関係は当然に終了するが、婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合には、姻族関係は生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに限り終了する。
全体の正答率 : 50.0%
(H29 司法 第31問 ウ)
A男はB女と婚姻したが、Bには姉Cと妹Dがおり、Cには配偶者Eがいる。その後、Aは、Bの同意を得て、Fを養子としたが、その縁組前からFには子Gがいた。Bが死亡した場合、Aが姻族関係を終了させる意思表示をしない限り、AとCとの親族関係は終了しない。