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民法 第734条 - 解答モード

条文
第734条(近親者間の婚姻の禁止)
① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
② 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H18 司法 第6問 ア)
養子は、その養親の実子と婚姻をすることができない。

(正答)  

(解説)
734条1項は、本文において「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」と規定している。したがって、養子は、その養親の実子と婚姻をすることができる。


全体の正答率 : 50.0%

(H22 司法 第31問 オ)
直系血族及び三親等内の傍系血族の間では、婚姻することができないので、養子と養親の実子は婚姻することができない。

(正答)  

(解説)
734条1項は、本文において「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」と規定している。したがって、養子は、その養親の実子と婚姻をすることができる。


全体の正答率 : 75.0%

(H24 共通 第31問 ア)
AがBの父母の養子である場合、A、B、同人らの親族又は検察官は、AとBの婚姻が近親者間の婚姻であることを理由として、その取消しを家庭裁判所に請求することができない。

(正答)  

(解説)
744条1項本文による婚姻の取消請求の事由の一つとして、近親者間の婚姻(734条違反)がある。もっとも、養子がその養親の実子と婚姻することは禁止されていない(734条1項但書)。したがって、AがBの父母の養子である場合、A、B、同人らの親族又は検察官は、AとBの婚姻が近親者間の婚姻であることを理由として、その取消しを家庭裁判所に請求することができない。

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