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民法 第734条 - 解答モード
条文
第734条(近親者間の婚姻の禁止)
① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
② 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
② 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H18 司法 第6問 ア)
養子は、その養親の実子と婚姻をすることができない。
全体の正答率 : 50.0%
(H22 司法 第31問 オ)
直系血族及び三親等内の傍系血族の間では、婚姻することができないので、養子と養親の実子は婚姻することができない。
全体の正答率 : 75.0%
(H24 共通 第31問 ア)
AがBの父母の養子である場合、A、B、同人らの親族又は検察官は、AとBの婚姻が近親者間の婚姻であることを理由として、その取消しを家庭裁判所に請求することができない。