第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
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短答条文
第735条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 57.1%
(H29 司法 第31問 エ)
A男はB女と婚姻したが、Bには姉Cと妹Dがいる。AがBと離婚した後であっても、AはDと婚姻することができない。
(正答) ✕
(解説)
735条は「直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条…の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。」と規定している。
Aからみて、Dは傍系姻族にすぎず、「直系姻族」ではない。したがって、AがBと離婚した後であれば、AはDと婚姻することができる。なお、AがBと離婚する前は、「重婚」禁止規定(732条)を理由に、AはDと婚姻することができない。