現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第745条 - 解答モード

条文
第745条(不適齢者の婚姻の取消し)
① 第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
② 不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H21 司法 第32問 イ)
婚姻適齢に達しない者がした婚姻でも、その者が婚姻適齢に達したときは、当該婚姻の取消しを請求することはできない。

(正答)  

(解説)
731条は、「婚姻は、18歳にならなければ、することができない。」と規定する一方で、745条1項は、「第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。」と規定し、744条1項に基づく婚姻の取消請求を制限している。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文