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民法 第765条 - 解答モード

条文
第765条(離婚の届出の受理)
① 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
② 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
過去問・解説
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(H19 司法 第31問 ウ)
夫婦に未成年の子がいる場合には、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項に関する協議が調わない限り、協議離婚はできない。

(正答)  

(解説)
765条1項は、「離婚の届出は、その離婚が…第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。」と規定しており、819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定している。したがって、夫婦に未成年の子がいる場合には、その一方を親権者と定めなければ、協議離婚はできない。もっとも、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項に関する協議が調うことは、協議離婚の要件ではない。

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