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民法 第766条 - 解答モード

条文
第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
① 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
③ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
④ 前3項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%

(H29 共通 第32問 ウ)
夫婦に未成年の子がいる場合には、子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない限り、協議上の離婚をすることはできない。

(正答)  

(解説)
766条1項は、父母が協議上の離婚をするときは、子の監護に関する事項を協議で定める旨を規定しているが、この協議が調うことは協議離婚の要件ではない。


全体の正答率 : 25.0%

(R1 司法 第32問 イ)
父母が協議上の離婚をする際に、その協議により子を監護すべき者を定めたときは、家庭裁判所は、その定めを変更することができない。

(正答)  

(解説)
766条1項は、父母が協議上の離婚をするときは、子の監護に関する事項を協議で定める旨を規定しており、766条3項は、「家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。」と規定している。


全体の正答率 : 75.0%

(R4 司法 第30問 エ)
未成年の子の父母は、子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない場合であっても、協議上の離婚をすることができる。

(正答)  

(解説)
766条1項は、父母が協議上の離婚をするときは、子の監護に関する事項を協議で定める旨を規定しているが、この協議が調うことは協議離婚の要件ではない。

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