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民法 第767条 - 解答モード

条文
第767条(離婚による復氏等)
① 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
② 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 25.0%

(H19 司法 第31問 イ)
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、離婚後にも婚姻中に称していた氏を続けて称するためには、離婚の時に届出をする必要がある。

(正答)  

(解説)
767条は、1項において「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。」と規定した上で、2項において「前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。」と規定している。なお、これらの規定は裁判上の離婚について準用される(771条)。


全体の正答率 : 75.0%

(H27 共通 第29問 ア)
婚姻によって氏を改めた者は、婚姻が夫婦の一方の死亡によって解消した場合であるか離婚によって解消した場合であるかを問わず、婚姻前の氏に戻るが、法定の期間内に届出をすれば、婚姻が解消した際に称していた氏を称することができる。

(正答)  

(解説)
751条1項は「夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。」と規定しているから、婚姻によって氏を改めた者は、婚姻が夫婦の一方の死亡によって解消した場合には、当然に婚姻前の氏に戻るわけではない。これに対し、婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって解消した場合には、いったんは婚姻前の氏に戻るが、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。


全体の正答率 : 75.0%

(H29 共通 第32問 イ)
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も続けて称するためには、離婚の届出をする時に併せてその届出をする必要がある。

(正答)  

(解説)
767条2項は、「前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。」と規定しているから、離婚の際に称していた氏を称するための届出は、離婚の届出をする時に併せてする必要はなく、「離婚の日から3箇月以内」にすれば足りる。
なお、これらの規定は裁判上の離婚について準用される(771条)。


全体の正答率 : 75.0%

(R4 司法 第30問 ア)
婚姻によって氏を改めた者が、婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も称するためにする届出は、離婚の届出と同時にする必要がある。

(正答)  

(解説)
767条2項は、「前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。」と規定しているから、離婚の際に称していた氏を称するための届出は、離婚の届出をする時に併せてする必要はなく、「離婚の日から3箇月以内」にすれば足りる。
なお、これらの規定は裁判上の離婚について準用される(771条)。

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