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民法 第770条 - 解答モード

条文
第770条(裁判上の離婚)
① 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 
 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
② 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(R1 司法 第31問 エ)
夫婦の一方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合であっても、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、他の一方による離婚の請求を棄却することができる。

(正答)  

(解説)
770条1項4号は、離婚事由として「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」を挙げているが、他方で、同条2項は、「裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」と規定している。したがって、夫婦の一方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合であっても、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、他の一方による離婚の請求を棄却することができる。

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