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民法 第772条 - 解答モード

条文
第772条(嫡出の推定)
① 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
② 前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
③ 第1項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に2以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
④ 前3項の規定により父が定められた子について、第774条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第774条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H18 司法 第8問 イ)
婚姻後200日以内に生まれ嫡出子として届け出られた子の父子関係は、夫が子の出生を知った時から3年を経過しても争うことができる。

(正答)  

(解説)
772条は、1項前段において「妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。」と規定した上で、2項において「前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と規定している。
婚姻後200日以内に生まれた子は、「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子」ではないから、「婚姻中に懐胎したものと推定」されず、それ故に「夫の子と推定」されることもない。そして、嫡出推定を覆す場合には、3年の出訴期間制限のある嫡出否認の訴えによる必要がある(775条、777条)が、嫡出推定を受けない子との父子関係を争う場合は、親子関係不存在確認の訴え(人事訴訟法2条2号)を用いることになり、この訴えには出訴期間がない。
したがって、婚姻後200日以内に生まれ嫡出子として届け出られた子の父子関係は、夫が子の出生を知った時から3年を経過しても争うことができる。


全体の正答率 : 100.0%

(H23 予備 第13問 4)
未成年の子のいる父母が協議上の離婚をしても、その子は、その父母の嫡出子としての身分を失わない。

(正答)  

(解説)
772条1項前段は「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」と規定しているから、婚姻中に懐胎した子は、その父の嫡出子として推定される(なお、母子関係は分娩の事実から当然に発生する。)。そして、748条1項は「婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定しているから、その後、婚姻が取り消されても、その子が父の子と推定されるという法律効果は失われない(なお、当然、母子関係も失われない。)。


全体の正答率 : 66.6%

(R1 司法 第30問 オ)
A男がB女を強迫して婚姻を成立させた後に、強迫を理由として婚姻が取り消された場合には、B女がその婚姻中に懐胎して子が出生したとしても、出生した子は、A男の子とは推定されない。

(正答)  

(解説)
772条1項前段は「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」と規定しているから、B女がA男との婚姻中に懐胎した子は、A男の子と推定される。そして、748条1項は「婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定しているから、その後、AB間の婚姻が取り消されても、その子がA男の子と推定されるという法律効果は失われない。

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