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民法 第780条 - 解答モード
条文
第780条(認知能力)
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H20 司法 第32問 4)
未成年者が認知をする場合でも、法定代理人の同意は不要である。
全体の正答率 : 50.0%
(H23 司法 第32問 2)
未成年者である父がその子を認知したときは、当該父の法定代理人がこれを取り消すことができる。
全体の正答率 : 50.0%
(H24 司法 第1問 イ)
成年被後見人が認知をする場合、成年後見人の同意は不要である。
全体の正答率 : 50.0%
(H29 共通 第1問 ウ)
A(17歳で、親権に服する男性である)がその親権者の同意を得ずにAB間に生まれた子を認知した場合であっても、Aは、その認知を取り消すことができない。
全体の正答率 : 0.0%
(H30 共通 第31問 ア)
いずれも婚姻をしていないA男とB女との間に子Cが生まれた。Aが成年被後見人であるとしても、AがCを認知するにはAの成年後見人の同意を要しない。