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民法 第783条 - 解答モード
条文
第783条(胎児又は死亡した子の認知)
① 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
② 前項の子が出生した場合において、第772条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。
③ 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
① 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
② 前項の子が出生した場合において、第772条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。
③ 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H25 共通 第32問 エ)
父は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができるが、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
全体の正答率 : 50.0%
(H30 司法 第1問 ウ)
胎児の父は、胎児の母の承諾を得ても、胎児を認知することはできない。
全体の正答率 : 0.0%
(H30 共通 第31問 オ)
いずれも婚姻をしていないA男とB女との間に子Cが生まれた。AがCを認知しない間にCが死亡した場合において、Cに未成年の子Dがあったときは、Dの承諾を得なくとも、AはCを認知することができる。