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民法 第783条 - 解答モード

条文
第783条(胎児又は死亡した子の認知)
① 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
② 前項の子が出生した場合において、第772条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。
③ 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H25 共通 第32問 エ)
父は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができるが、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

(正答)  

(解説)
783条3項は、前段において「父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。」と規定した上で、後段において「この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。」と規定している。したがって、父は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができるが、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。


全体の正答率 : 50.0%

(H30 司法 第1問 ウ)
胎児の父は、胎児の母の承諾を得ても、胎児を認知することはできない。

(正答)  

(解説)
783条1項は、「父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。」と規定している。したがって、胎児の父は、胎児の母の承諾を得れば、胎児を認知することができる。


全体の正答率 : 0.0%

(H30 共通 第31問 オ)
いずれも婚姻をしていないA男とB女との間に子Cが生まれた。AがCを認知しない間にCが死亡した場合において、Cに未成年の子Dがあったときは、Dの承諾を得なくとも、AはCを認知することができる。

(正答)  

(解説)
783条3項は、「父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。」と規定している。したがって、AがCを認知しない間にCが死亡した場合において、Cに未成年の子Dがあったときは、Dの承諾を得なくとも、AはCを認知することができる。


全体の正答率 : 50.0%

(R5 司法 第1問 イ)
胎児の父が胎児を認知するには、胎児の母の承諾を得なければならない。

(正答)  

(解説)
783条1項は、「父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。」と規定している。

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