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民法 第787条 - 解答モード
条文
第787条(認知の訴え)
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H30 共通 第31問 ウ)
いずれも婚姻をしていないA男とB女との間に子Cが生まれた。Cは、Aが死亡した場合、認知の訴えを提起することができない。