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民法 第787条 - 解答モード

条文
第787条(認知の訴え)
 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H30 共通 第31問 ウ)
いずれも婚姻をしていないA男とB女との間に子Cが生まれた。Cは、Aが死亡した場合、認知の訴えを提起することができない。

(正答)  

(解説)
787条本文は、「子…は、認知の訴えを提起することができる。」と規定している。したがって、Cは、Aが死亡した場合、「子」として認知の訴えを提起することができる。


全体の正答率 : 0.0%

(R4 司法 第31問 ウ)
いずれも婚姻していないA女とB男との間に子Cが生まれた。Cは、Bが死亡したときは、以後BC間の父子関係についての認知の訴えを提起することができない。

(正答)  

(解説)
787条本文は、「子…は、認知の訴えを提起することができる。」と規定している。Cは、Bが死亡したときは、以後、「子」としてBC間の父子関係についての認知の訴えを提起することができる。

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