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民法 第788条 - 解答モード

条文
第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
 第766条の規定は、父が認知する場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H30 共通 第31問 イ)
いずれも婚姻をしていないA男とB女との間に子Cが生まれた。AがCを認知した場合、Cの監護について必要な事項は、家庭裁判所がこれを定める。

(正答)  

(解説)
766条は「父母が協議上の離婚をするときは、…子の監護について必要な事項は、その協議で定める。」と規定しており、同条は「父が認知する場合」について準用される(788条)。したがって、AがCを認知した場合、Cの監護について必要な事項は、家庭裁判所ではなく、父母の協議でこれを定める。

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