第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条の規定は、父が認知する場合について準用する。
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短答条文
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(H30 共通 第31問 イ)
いずれも婚姻をしていないA男とB女との間に子Cが生まれた。AがCを認知した場合、Cの監護について必要な事項は、家庭裁判所がこれを定める。
(正答) ✕
(解説)
766条は「父母が協議上の離婚をするときは、…子の監護について必要な事項は、その協議で定める。」と規定しており、同条は「父が認知する場合」について準用される(788条)。したがって、AがCを認知した場合、Cの監護について必要な事項は、家庭裁判所ではなく、父母の協議でこれを定める。