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民法 第790条 - 解答モード
条文
第790条(子の氏)
① 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
② 嫡出でない子は、母の氏を称する。
① 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
② 嫡出でない子は、母の氏を称する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H18 司法 第35問 ア)
嫡出でない子は、親権を行使する親の氏を称する。