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民法 第791条 - 解答モード
条文
① 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
② 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
③ 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。
④ 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
過去問・解説
(H24 司法 第32問 4)
嫡出でない子は、その父が認知と同時に届け出ることにより、父の氏を称することができる。
(H26 司法 第30問 1)
A及びBが婚姻し、Aの氏を称することにした場合において、その間の子Cが満18歳であった時にA及びBが離婚した。A及びBの離婚に際し、Cの親権者と定められたBが婚姻前の氏に復した場合に、未成年者であるCがBの氏を称するためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
(H26 司法 第30問 2)
A及びBが婚姻し、Aの氏を称することにした場合において、その間の子Cが満18歳であった時にA及びBが離婚した。A及びBの離婚に際し、Cの親権者と定められたBが、婚姻前の氏に復したことにより、子が父又は母と氏を異にする場合に該当するとして、Cが法定の手続に従いBの氏を称するに至った場合に、Cが成年に達した時から法定の期間内にAの氏に復するためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
(H26 司法 第30問 3)
A及びBが婚姻し、Aの氏を称することにした場合において、その間の子Cが満18歳であった時にA及びBが離婚した。A及びBの離婚に際し、Cの親権者と定められたBが、Aとの離婚後にDと婚姻し、Dの氏を称することとした場合、未成年者であるCは、Dの養子となる縁組をしたときに限り、Dの氏を称することができる。
(正答) ✕
(解説)
791条2項は、「父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。」と規定している。
本肢の事例では、A及びBの離婚に際し、Cの親権者と定められたBが、Aとの離婚後にDと婚姻し、Dの氏を称することとしたため、Cについて、「父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合」に当たる。したがって、「子」であるCは、BとDの婚姻中に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その「父母」であるDの氏を称することができる。
(H28 予備 第13問 オ)
16歳の子を持つ母がその子の父との婚姻により氏を改めたから、その子が父母と氏を異にする場合には、その子は、父母の婚姻中に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。