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民法 第792条
条文
第792条(養親となる者の年齢)
20歳に達した者は、養子をすることができる。
20歳に達した者は、養子をすることができる。
過去問・解説
(H22 司法 第1問 ウ)
未成年者は、養親となることができない。
未成年者は、養親となることができない。
(正答)〇
(解説)
792条は「20歳に達した者は、養子をすることができる。」と規定しており、4条は「年齢18歳をもって、成年とする。」と規定している。
したがって、未成年は「20歳に達した者」に当たらないから、養親となることができない。
792条は「20歳に達した者は、養子をすることができる。」と規定しており、4条は「年齢18歳をもって、成年とする。」と規定している。
したがって、未成年は「20歳に達した者」に当たらないから、養親となることができない。
(H28 司法 第1問 ア)
未成年者は、養親となることができない。
未成年者は、養親となることができない。
(正答)〇
(解説)
792条は「20歳に達した者は、養子をすることができる。」と規定しており、4条は「年齢18歳をもって、成年とする。」と規定している。
したがって、未成年は「20歳に達した者」に当たらないから、養親となることができない。
792条は「20歳に達した者は、養子をすることができる。」と規定しており、4条は「年齢18歳をもって、成年とする。」と規定している。
したがって、未成年は「20歳に達した者」に当たらないから、養親となることができない。