現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第796条
条文
第796条(配偶者のある者の縁組)
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H22 司法 第32問 ウ)
配偶者のある者が養子となる縁組をするには、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き、その配偶者の同意を得なければならない。
配偶者のある者が養子となる縁組をするには、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き、その配偶者の同意を得なければならない。
(正答)〇
(解説)
796条は、本文において「配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。」と規定している。
796条は、本文において「配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。」と規定している。
(R2 共通 第30問 ウ)
配偶者のある者が配偶者の嫡出子を養子とする場合には、配偶者の同意を得ることを要しない。
配偶者のある者が配偶者の嫡出子を養子とする場合には、配偶者の同意を得ることを要しない。
(正答)✕
(解説)
796条は、本文において「配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。」と規定している。
796条は、本文において「配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。」と規定している。