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民法 第804条

条文
第804条(養親が20歳未満の者である場合の縁組の取消し)
 第792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、20歳に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
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