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民法 第808条

条文
第808条(婚姻の取消し等の規定の準用)
① 第747条及び第748条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。
② 第769条及び第816条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
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