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民法 第811条の2

条文
第811条の2(夫婦である養親と未成年者との離縁)
 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
過去問・解説
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