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民法 第814条

条文
第814条(裁判上の離縁)
① 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 
 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
 二 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
② 第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。 
過去問・解説
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