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民法 第815条

条文
第815条(養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
 養子が15歳に達しない間は、第811条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。
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