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民法 第817条の8

条文
第817条の8(監護の状況)
① 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
② 前項の期間は、第817条の2に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
過去問・解説
(R7 共通 第32問 オ)
A及びBの実子Cを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関する以下の記述は、正しいといえるか。

【記述】
D及びEがCの親族であるときは、家庭裁判所は、特別養子縁組の成立の審判の時までD及びEがCを監護したことがなくても、特別養子縁組を成立させることができる。

(正答)

(解説)
817条の8第1項は、「特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。」と規定している。
したがって、D及びEがCの親族であったとしても、家庭裁判所は、特別養子縁組の成立の審判の時までD及びEがCを実際に6箇月間監護したことがなければ、特別養子縁組を成立させることができない。
総合メモ
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