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民法 第817条の10
条文
第817条の10(特別養子縁組の離縁)
① 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。
② 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
① 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。
② 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
過去問・解説
(H20 司法 第33問 4)
特別養子縁組の離縁は、民法の定める事由が存在する場合に、養子、養親、実父母又は検察官の請求により、家庭裁判所が行う。
特別養子縁組の離縁は、民法の定める事由が存在する場合に、養子、養親、実父母又は検察官の請求により、家庭裁判所が行う。
(正答)✕
(解説)
817条の10第1項は特別養子縁組の離縁を請求できる者について「養子、実父母又は検察官」と規定しており、養親を挙げていない。したがって、養親は、特別養子縁組の離縁を請求することができない。
817条の10第1項は特別養子縁組の離縁を請求できる者について「養子、実父母又は検察官」と規定しており、養親を挙げていない。したがって、養親は、特別養子縁組の離縁を請求することができない。
(R1 共通 第33問 5)
A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、特別養子縁組が成立した場合、D及びEは、特別養子縁組の離縁を請求することができない。
A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、特別養子縁組が成立した場合、D及びEは、特別養子縁組の離縁を請求することができない。
(正答)〇
(解説)
817条の10第1項は特別養子縁組の離縁を請求できる者について「養子、実父母又は検察官」と規定しており、養親を挙げていない。したがって、養親は、特別養子縁組の離縁を請求することができない。
817条の10第1項は特別養子縁組の離縁を請求できる者について「養子、実父母又は検察官」と規定しており、養親を挙げていない。したがって、養親は、特別養子縁組の離縁を請求することができない。