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民法 第836条

条文
第836条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)
 第834条本文、第834条の2第1項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。
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