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民法 第838条
条文
第838条(後見の開始)
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
過去問・解説
(H20 司法 第2問 イ)
未成年者に対して親権を行う者がいないときは、後見が開始する。
未成年者に対して親権を行う者がいないときは、後見が開始する。
(正答)〇
(解説)
838条1号前段は、後見開始事由の1つとして、「未成年者に対して親権を行う者がないとき」を挙げている。
838条1号前段は、後見開始事由の1つとして、「未成年者に対して親権を行う者がないとき」を挙げている。
(H23 司法 第33問 1)
未成年後見及び成年後見は、いずれも、家庭裁判所が後見開始の審判をしたときに開始される。
未成年後見及び成年後見は、いずれも、家庭裁判所が後見開始の審判をしたときに開始される。
(正答)✕
(解説)
838条は、後見開始事由として、「未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき」(同条1号)と「後見開始の審判があったとき」(同条2号)を挙げている。
838条は、後見開始事由として、「未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき」(同条1号)と「後見開始の審判があったとき」(同条2号)を挙げている。
(H27 司法 第31問 エ)
親権停止の審判によって未成年者に対して親権を行う者がなくなるときは、後見が開始する。
親権停止の審判によって未成年者に対して親権を行う者がなくなるときは、後見が開始する。
(正答)〇
(解説)
838条1号は、後見開始事由の1つとして、「未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき」を挙げている。
838条1号は、後見開始事由の1つとして、「未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき」を挙げている。