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民法 第844条

条文
第844条(後見人の辞任)
 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
過去問・解説
(H21 司法 第34問 2)
成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することができるが、未成年後見人は、正当な事由があっても、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することはできない。

(正答)

(解説)
844条は、成年後見人と未成年後見人を区別することなく、「後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。」と規定している。したがって、成年後見人及び未成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することができる。

(H25 司法 第33問 ウ)
成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得ずにその任務を辞することができる。

(正答)

(解説)
844条は、「後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。」と規定している。

(H27 司法 第31問 ア)
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

(正答)

(解説)
844条は、「後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。」と規定している。
総合メモ
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