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民法 第847条
条文
第847条(後見人の欠格事由)
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
過去問・解説
(H23 司法 第33問 5)
未成年者は、後見人となることができない。
未成年者は、後見人となることができない。
(正答)〇
(解説)
847条1号は、後見人の欠格事由の一つとして「未成年者」を挙げている。
847条1号は、後見人の欠格事由の一つとして「未成年者」を挙げている。
(H25 司法 第33問 ア)
未成年者Aに対し最後に親権を行う者が遺言で未成年者BをAの未成年後見人に指定した場合、Bは未成年であってもAの未成年後見人となる。
未成年者Aに対し最後に親権を行う者が遺言で未成年者BをAの未成年後見人に指定した場合、Bは未成年であってもAの未成年後見人となる。
(正答)✕
(解説)
確かに、839条1項本文は、「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。」と規定している。しかし他方で、847条1号は、後見人の欠格事由の一つとして「未成年者」を挙げている。
したがって、未成年者Aに対し最後に親権を行う者が遺言で未成年者BをAの未成年後見人に指定した場合、Bが未成年であるときは、Aの未成年後見人となることができない。
確かに、839条1項本文は、「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。」と規定している。しかし他方で、847条1号は、後見人の欠格事由の一つとして「未成年者」を挙げている。
したがって、未成年者Aに対し最後に親権を行う者が遺言で未成年者BをAの未成年後見人に指定した場合、Bが未成年であるときは、Aの未成年後見人となることができない。
(H27 司法 第32問 オ)
破産者は、後見人となることができない。
破産者は、後見人となることができない。
(正答)〇
(解説)
847条3号は、後見人の欠格事由の一つとして「破産者」を挙げている。
847条3号は、後見人の欠格事由の一つとして「破産者」を挙げている。