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民法 第850条
条文
第850条(後見監督人の欠格事由)
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
過去問・解説
(H21 司法 第34問 5)
成年後見人の配偶者は後見監督人になることができるが、未成年後見人の配偶者は後見監督人になることはできない。
成年後見人の配偶者は後見監督人になることができるが、未成年後見人の配偶者は後見監督人になることはできない。
(正答)✕
(解説)
850条は、成年後見人と未成年後見人を区別することなく、「後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。」と規定している。したがって、成年後見人の配偶者と未成年後見人の配偶者はいずれも、後見監督人になることはできない。
850条は、成年後見人と未成年後見人を区別することなく、「後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。」と規定している。したがって、成年後見人の配偶者と未成年後見人の配偶者はいずれも、後見監督人になることはできない。
(H25 司法 第33問 オ)
成年後見人の配偶者は成年後見監督人となることはできないが、成年後見人の父は成年後見監督人となることができる。
成年後見人の配偶者は成年後見監督人となることはできないが、成年後見人の父は成年後見監督人となることができる。
(正答)✕
(解説)
850条は、「後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。」と規定している。したがって、成年後見人の配偶者と成年後見人の父はいずれも、成年後見監督人になることはできない。
850条は、「後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。」と規定している。したがって、成年後見人の配偶者と成年後見人の父はいずれも、成年後見監督人になることはできない。