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民法 第860条
条文
第860条(利益相反行為)
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H19 司法 第32問 5)
後見監督人がいない場合、後見人は、自己と被後見人との利益が相反する行為について、被後見人のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
後見監督人がいない場合、後見人は、自己と被後見人との利益が相反する行為について、被後見人のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
(正答)〇
(解説)
826条1項は、「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定しており、860条は、「第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。」と規定している。
826条1項は、「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定しており、860条は、「第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、後見監督人がいない場合、後見人は、自己と被後見人との利益が相反する行為について、被後見人のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
(H21 司法 第33問 オ)
後見監督人がある場合でも、後見人と被後見人との利益相反行為については特別代理人を選任しなければならない。
後見監督人がある場合でも、後見人と被後見人との利益相反行為については特別代理人を選任しなければならない。
(正答)✕
(解説)
826条1項は、「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定しており、860条は、「第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、後見監督人がある場合には、後見人と被後見人との利益相反行為について特別代理人を選任する必要はない。
826条1項は、「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定しており、860条は、「第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、後見監督人がある場合には、後見人と被後見人との利益相反行為について特別代理人を選任する必要はない。
(H29 司法 第33問 エ)
成年後見人と本人との利益が相反する行為については、成年後見人は、成年後見監督人がいる場合であっても、本人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
成年後見人と本人との利益が相反する行為については、成年後見人は、成年後見監督人がいる場合であっても、本人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
(正答)✕
(解説)
826条1項は、「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定しており、860条は、「第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、後見監督人がある場合には、後見人と被後見人との利益相反行為について、本人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求する必要はない。
826条1項は、「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定しており、860条は、「第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、後見監督人がある場合には、後見人と被後見人との利益相反行為について、本人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求する必要はない。