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民法 第869条
条文
第869条(委任及び親権の規定の準用)
第644条及び第830条の規定は、後見について準用する。
第644条及び第830条の規定は、後見について準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第32問 3)
後見人は、善良な管理者の注意をもって、被後見人の財産を管理する義務を負う。
後見人は、善良な管理者の注意をもって、被後見人の財産を管理する義務を負う。
(正答)〇
(解説)
644条は、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と規定しており、同条は後見について準用される(869条)。したがって、後見人は、善良な管理者の注意をもって、被後見人の財産を管理する義務を負う。
644条は、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と規定しており、同条は後見について準用される(869条)。したがって、後見人は、善良な管理者の注意をもって、被後見人の財産を管理する義務を負う。
(H23 司法 第33問 3)
未成年後見人は、自己のためにするのと同一の注意をもって、後見の事務を行わなければならない。
未成年後見人は、自己のためにするのと同一の注意をもって、後見の事務を行わなければならない。
(正答)✕
(解説)
644条は、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と規定しており、同条は後見について準用される(869条)。したがって、後見人は、善良な管理者の注意をもって、後見の事務を行わなければならない。
644条は、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と規定しており、同条は後見について準用される(869条)。したがって、後見人は、善良な管理者の注意をもって、後見の事務を行わなければならない。