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民法 第886条
条文
第886条(相続に関する胎児の権利能力)
① 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
② 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
① 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
② 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
過去問・解説
(H30 司法 第1問 イ)
胎児を受遺者として遺贈をすることはできない。
胎児を受遺者として遺贈をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
886条1項は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定しており、同条は受遺者について準用される(965条)。したがって、胎児を受遺者として遺贈をすることもできる。
886条1項は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定しており、同条は受遺者について準用される(965条)。したがって、胎児を受遺者として遺贈をすることもできる。
(H30 共通 第32問 エ)
Aが妻Bの懐胎中に死亡した場合において、その後、出生した子CはAの相続人とならない。
Aが妻Bの懐胎中に死亡した場合において、その後、出生した子CはAの相続人とならない。
(正答)✕
(解説)
886条1項は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定している。
したがって、Aが妻Bの懐胎中に死亡した場合において、その後、出生した子CはAの相続人となる。
886条1項は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定している。
したがって、Aが妻Bの懐胎中に死亡した場合において、その後、出生した子CはAの相続人となる。
(R6 司法 第34問 イ)
被相続人が妻の懐胎中に死亡したときは、その後に出生した子は、相続人となる。
被相続人が妻の懐胎中に死亡したときは、その後に出生した子は、相続人となる。
(正答)〇
(解説)
886条1項は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定している。
したがって、被相続人が妻の懐胎中に死亡したときは、その後に出生した子は、相続人となる。
886条1項は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定している。
したがって、被相続人が妻の懐胎中に死亡したときは、その後に出生した子は、相続人となる。