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民法 第890条

条文
第890条(配偶者の相続権)
 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
過去問・解説
(R6 司法 第34問 ア)
被相続人の内縁の配偶者は、相続人となる。

(正答)

(解説)
890条は、「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」と規定しているが、ここでいう「配偶者」には内縁の配偶者は含まれない。
したがって、被相続人の内縁の配偶者は、相続人となることができない。
総合メモ
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