現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第894条

条文
第894条(推定相続人の廃除の取消し)
① 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
② 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文