第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
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民法 第900条
条文
過去問・解説
(R7 司法 第33問 オ)
被相続人の配偶者及び父母が相続人であるときは、父母の相続分は、各4分の1となる。
被相続人の配偶者及び父母が相続人であるときは、父母の相続分は、各4分の1となる。
(正答)✕
(解説)
900条は、2号において、同順位の相続人が数人あるときの各相続人の相続分について、「配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。」と規定し、4号において、「直系尊属…が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。」と規定している。
したがって、配偶者及び直系尊属たる父母が相続人であるときは、父母の相続分は、直系相続の相続分である3分の1の半分ずつとなり、各6分の1となる。
900条は、2号において、同順位の相続人が数人あるときの各相続人の相続分について、「配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。」と規定し、4号において、「直系尊属…が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。」と規定している。
したがって、配偶者及び直系尊属たる父母が相続人であるときは、父母の相続分は、直系相続の相続分である3分の1の半分ずつとなり、各6分の1となる。