第905条(相続分の取戻権)
① 共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
② 前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。
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民法 第905条
条文
過去問・解説
(R3 司法 第33問 ウ)
共同相続人の1人は、自己の相続分を他の共同相続人以外の第三者に譲渡することができない。
共同相続人の1人は、自己の相続分を他の共同相続人以外の第三者に譲渡することができない。
(正答)✕
(解説)
905条1項は、相続分の取戻権について、「共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。」と規定しており、共同相続人が自己の相続分を共同相続人以外の第三者に譲渡できることを前提としている。したがって、共同相続人の1人は、自己の相続分を他の共同相続人以外の第三者に譲渡することができない。
905条1項は、相続分の取戻権について、「共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。」と規定しており、共同相続人が自己の相続分を共同相続人以外の第三者に譲渡できることを前提としている。したがって、共同相続人の1人は、自己の相続分を他の共同相続人以外の第三者に譲渡することができない。
(R7 司法 第33問 ア)
共同相続人の1人は、自己の相続分を他の共同相続人以外の第三者に譲渡することができない。
共同相続人の1人は、自己の相続分を他の共同相続人以外の第三者に譲渡することができない。
(正答)✕
(解説)
905条1項は、相続分の取戻権について、「共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。」と規定しており、共同相続人が自己の相続分を共同相続人以外の第三者に譲渡できることを前提としている。したがって、共同相続人の1人は、自己の相続分を他の共同相続人以外の第三者に譲渡することができる。
905条1項は、相続分の取戻権について、「共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。」と規定しており、共同相続人が自己の相続分を共同相続人以外の第三者に譲渡できることを前提としている。したがって、共同相続人の1人は、自己の相続分を他の共同相続人以外の第三者に譲渡することができる。