現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第918条
条文
第918条(相続人による管理)
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
過去問・解説
(H19 司法 第33問 2)
熟慮期間中の相続人は、固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
熟慮期間中の相続人は、固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
(正答)〇
(解説)
918条本文は、「相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。」と規定している。
918条本文は、「相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。」と規定している。
(R1 司法 第37問 エ)
相続人は、相続の承認又は放棄をするまでの間、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理すれば足りる。
相続人は、相続の承認又は放棄をするまでの間、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理すれば足りる。
(正答)〇
(解説)
918条は、「相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。」と規定している。
918条は、「相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。」と規定している。
(R5 共通 第33問 イ)
相続人は、相続の承認又は放棄をするまでの間、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
相続人は、相続の承認又は放棄をするまでの間、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
(正答)〇
(解説)
918条は、「相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。」と規定している。
918条は、「相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。」と規定している。