現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第939条
条文
第939条(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
過去問・解説
(H29 共通 第35問 1)
被相続人Aの子Bが相続放棄をした場合、Bの子Cが遺留分権利者となる。
被相続人Aの子Bが相続放棄をした場合、Bの子Cが遺留分権利者となる。
(正答)✕
(解説)
確かに、遺留分権利者には代襲相続人も含まれる(1042条2項・901条)。そして、相続放棄をした子Bは、初めから相続人とならなかったものとみなされるため、その子Cが代襲相続人として、遺留分権利者になるとも思える。しかし、887条2項は、代襲原因として相続放棄を挙げていないから、Cは代襲相続人とはならず、その結果、遺留分権利者ともならない。
確かに、遺留分権利者には代襲相続人も含まれる(1042条2項・901条)。そして、相続放棄をした子Bは、初めから相続人とならなかったものとみなされるため、その子Cが代襲相続人として、遺留分権利者になるとも思える。しかし、887条2項は、代襲原因として相続放棄を挙げていないから、Cは代襲相続人とはならず、その結果、遺留分権利者ともならない。
(R3 司法 第33問 イ)
共同相続人の1人であるAが相続放棄をした後、被相続人がAの相続分を指定する内容の遺言をしていたことが判明した場合には、Aは、その遺言に従って相続をする。
共同相続人の1人であるAが相続放棄をした後、被相続人がAの相続分を指定する内容の遺言をしていたことが判明した場合には、Aは、その遺言に従って相続をする。
(正答)✕
(解説)
939条は、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定している。
したがって、共同相続人の1人であるAが相続放棄をした後、被相続人がAの相続分を指定する内容の遺言をしていたことが判明した場合には、Aは、その遺言に従って相続をすることができない。
939条は、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定している。
したがって、共同相続人の1人であるAが相続放棄をした後、被相続人がAの相続分を指定する内容の遺言をしていたことが判明した場合には、Aは、その遺言に従って相続をすることができない。