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民法 第940条

条文
第940条(相続の放棄をした者による管理)
① 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
② 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
過去問・解説
(H23 共通 第34問 オ)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産精算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

(正答)

(解説)
940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と規定している。

(H25 司法 第35問 エ)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産精算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、善良な管理者の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

(正答)

(解説)
940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と規定している。

(H30 司法 第33問 ア)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産精算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、善良な管理者の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

(正答)

(解説)
940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と規定している。

(R5 共通 第33問 ウ)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、善良な管理者の注意をもって、その財産を管理しなければならない。

(正答)

(解説)
940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と規定している。
総合メモ
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