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民法 第961条
条文
第961条(遺言能力)
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第35問 イ)
成年に達した者でなければ遺言をすることはできない。
成年に達した者でなければ遺言をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
961条は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めている。したがって、未成年者であっても、15歳に達していれば遺言をすることができる。
961条は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めている。したがって、未成年者であっても、15歳に達していれば遺言をすることができる。
(H22 司法 第1問 エ)
未成年者は、遺言をすることができない。
未成年者は、遺言をすることができない。
(正答)✕
(解説)
961条は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めている。したがって、未成年者であっても、15歳に達していれば遺言をすることができる。
961条は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めている。したがって、未成年者であっても、15歳に達していれば遺言をすることができる。
(H28 予備 第13問 ア)
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
(正答)〇
(解説)
961条は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めている。したがって、未成年者であっても、15歳に達していれば遺言をすることができる。
961条は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めている。したがって、未成年者であっても、15歳に達していれば遺言をすることができる。
(R2 司法 第33問 ア)
遺贈は、成年に達しなければ、することができない。
遺贈は、成年に達しなければ、することができない。
(正答)✕
(解説)
961条は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めており、遺贈には遺言に関する規定が準用される。したがって、未成年者であっても、15歳に達していれば遺贈をすることができる。
961条は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めており、遺贈には遺言に関する規定が準用される。したがって、未成年者であっても、15歳に達していれば遺贈をすることができる。