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民法 第962条
条文
第962条(遺言能力)
第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。
第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。
過去問・解説
(H26 司法 第1問 イ)
成年被後見人がした遺言は、成年後見人が取り消すことができる。
成年被後見人がした遺言は、成年後見人が取り消すことができる。
(正答)✕
(解説)
962条は、「第9条…の規定は、遺言については、適用しない。」と規定しているから、成年被後見人がした遺言は、成年後見人が取り消すことはできない。
もっとも、遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならず(963条)、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない(973条1項)。
962条は、「第9条…の規定は、遺言については、適用しない。」と規定しているから、成年被後見人がした遺言は、成年後見人が取り消すことはできない。
もっとも、遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならず(963条)、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない(973条1項)。
(R4 予備 第15問 ア)
被保佐人は、保佐人の同意を得ずに遺言をすることができる。
被保佐人は、保佐人の同意を得ずに遺言をすることができる。
(正答)〇
(解説)
962条は、「第13条…の規定は、遺言については、適用しない。」としているから、被保佐人は、保佐人の同意を得ずに遺言をすることができる。
962条は、「第13条…の規定は、遺言については、適用しない。」としているから、被保佐人は、保佐人の同意を得ずに遺言をすることができる。