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民法 第973条
条文
第973条(成年被後見人の遺言)
① 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
② 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
① 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
② 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
過去問・解説
(H30 司法 第35問 オ)
成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
(正答)〇
(解説)
973条1項は、「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。」と規定している。
973条1項は、「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。」と規定している。
(R5 司法 第34問 ア)
成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
(正答)〇
(解説)
973条1項は、「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。」と規定している。
973条1項は、「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。」と規定している。