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民法 第974条
条文
第974条(証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
過去問・解説
(H20 司法 第35問 エ)
推定相続人Aの配偶者と子は遺言の証人になることができないが、Aの兄弟姉妹は遺言の証人となることができる。
推定相続人Aの配偶者と子は遺言の証人になることができないが、Aの兄弟姉妹は遺言の証人となることができる。
(正答)〇
(解説)
974条2号は、遺言の証人及び立会人の欠格事由として「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」を掲げている。したがって、推定相続人Aの配偶者と子は遺言の証人になることはできない。他方で、推定相続人の兄弟姉妹は欠格事由として掲げられていないから、Aの兄弟姉妹は遺言の証人になることができる。
974条2号は、遺言の証人及び立会人の欠格事由として「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」を掲げている。したがって、推定相続人Aの配偶者と子は遺言の証人になることはできない。他方で、推定相続人の兄弟姉妹は欠格事由として掲げられていないから、Aの兄弟姉妹は遺言の証人になることができる。
(H28 司法 第1問 イ)
15歳に達した未成年者は、遺言の証人となることができる。
15歳に達した未成年者は、遺言の証人となることができる。
(正答)✕
(解説)
974条1号は、遺言の証人及び立会人の欠格事由として「未成年者」を掲げている。したがって、15歳に達した未成年者は、遺言の証人となることができない。
974条1号は、遺言の証人及び立会人の欠格事由として「未成年者」を掲げている。したがって、15歳に達した未成年者は、遺言の証人となることができない。
(R5 司法 第34問 ウ)
Aがその所有する甲建物をBに遺贈する旨の公正証書による遺言をする場合、Bの妻Cは、遺言の証人となることができない。
Aがその所有する甲建物をBに遺贈する旨の公正証書による遺言をする場合、Bの妻Cは、遺言の証人となることができない。
(正答)〇
(解説)
974条2号は、遺言の証人及び立会人の欠格事由として「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」を掲げている。したがって、受遺者Bの配偶者Cは、遺言の証人となることができない。
974条2号は、遺言の証人及び立会人の欠格事由として「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」を掲げている。したがって、受遺者Bの配偶者Cは、遺言の証人となることができない。