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民法 第986条
条文
第986条(遺贈の放棄)
① 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
② 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
① 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
② 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
過去問・解説
(H24 司法 第36問 イ)
特定遺贈の受遺者がする遺贈の放棄は、家庭裁判所に申述することを要しない。
特定遺贈の受遺者がする遺贈の放棄は、家庭裁判所に申述することを要しない。
(正答)〇
(解説)
986条1項は、遺贈の放棄について、「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」と規定するにとどまり、相続の放棄と異なり、家庭裁判所に申述することは不要である(938条対照)。
986条1項は、遺贈の放棄について、「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」と規定するにとどまり、相続の放棄と異なり、家庭裁判所に申述することは不要である(938条対照)。
(R4 司法 第34問 ウ)
AからAの相続財産に属する乙土地の遺贈を受けたCは、Aが死亡した後いつでも遺贈の放棄をすることができる。
AからAの相続財産に属する乙土地の遺贈を受けたCは、Aが死亡した後いつでも遺贈の放棄をすることができる。
(正答)〇
(解説)
986条1項は、「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」と規定している。
986条1項は、「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」と規定している。