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民法 第989条
条文
第989条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
① 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
② 第919条第2項及び第3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
① 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
② 第919条第2項及び第3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
過去問・解説
(H27 共通 第33問 オ)
遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
(正答)〇
(解説)
989条1項は、「遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。」と規定している。
989条1項は、「遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。」と規定している。
(R2 司法 第37問 エ)
遺贈の承認は、遺贈義務者が履行に着手するまでは、撤回することができる。
遺贈の承認は、遺贈義務者が履行に着手するまでは、撤回することができる。
(正答)✕
(解説)
989条1項は、「遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。」と規定している。
989条1項は、「遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。」と規定している。
(R6 司法 第36問 ウ)
受遺者が錯誤に基づいて遺贈の放棄の意思表示をしたときであっても、その意思表示は、錯誤に基づく意思表示の取消しに関する規定に従って取り消すことができない。
受遺者が錯誤に基づいて遺贈の放棄の意思表示をしたときであっても、その意思表示は、錯誤に基づく意思表示の取消しに関する規定に従って取り消すことができない。
(正答)✕
(解説)
919条は、1項において「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」と規定する一方で、2項において「第1編(総則)…の規定により相続の…放棄の…取消しをすることを妨げない。」と規定している。
したがって、受遺者が錯誤に基づいて遺贈の放棄の意思表示をしたときであっても、その意思表示は、錯誤に基づく意思表示の取消しに関する規定(95条1項)に従って取り消すことができる。
919条は、1項において「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」と規定する一方で、2項において「第1編(総則)…の規定により相続の…放棄の…取消しをすることを妨げない。」と規定している。
したがって、受遺者が錯誤に基づいて遺贈の放棄の意思表示をしたときであっても、その意思表示は、錯誤に基づく意思表示の取消しに関する規定(95条1項)に従って取り消すことができる。