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民法 第992条
条文
第992条(受遺者による果実の取得)
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
過去問・解説
(H21 司法 第3問 3)
受遺者は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示しない限り、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。
受遺者は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示しない限り、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。
(正答)〇
(解説)
992条は、「受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定している。
992条は、「受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定している。
(H27 共通 第33問 エ)
遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り、受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。
遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り、受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。
(正答)〇
(解説)
992条は、「受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定している。
992条は、「受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定している。