第1008条(遺言執行者に対する就職の催告)
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。
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民法 第1008条
条文
過去問・解説
(R7 司法 第36問 オ)
遺言者が遺言執行者を指定する遺言が効力を生じ、相続人が、遺言執行者に対して、相当の期間を定めてその期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、遺言執行者がその期間内に相続人に確答をしないときは、就職を承諾したものとみなされる。
遺言者が遺言執行者を指定する遺言が効力を生じ、相続人が、遺言執行者に対して、相当の期間を定めてその期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、遺言執行者がその期間内に相続人に確答をしないときは、就職を承諾したものとみなされる。
(正答)〇
(解説)
1008条は、「相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。」と規定している。
1008条は、「相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。」と規定している。