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民法 第1009条
条文
第1009条(遺言執行者の欠格事由)
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
過去問・解説
(H24 司法 第36問 オ)
遺言の証人になった者は、その遺言の遺言執行者になることができない。
遺言の証人になった者は、その遺言の遺言執行者になることができない。
(正答)✕
(解説)
1009条は、遺言執行者の欠格事由について、「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。」と規定しており、遺言の証人となった者は掲げられていない。したがって、遺言の証人になった者も、その遺言の遺言執行者になることができる。
1009条は、遺言執行者の欠格事由について、「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。」と規定しており、遺言の証人となった者は掲げられていない。したがって、遺言の証人になった者も、その遺言の遺言執行者になることができる。
(H30 共通 第2問 エ)
法人は遺言執行者になることができる。
法人は遺言執行者になることができる。
(正答)〇
(解説)
1009条は、遺言執行者の欠格事由について、「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。」と規定しており、法人は掲げられていない。したがって、法人は遺言執行者になることができる。
1009条は、遺言執行者の欠格事由について、「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。」と規定しており、法人は掲げられていない。したがって、法人は遺言執行者になることができる。
(R6 司法 第2問 ウ)
法人は、遺言執行者になることができない。
法人は、遺言執行者になることができない。
(正答)✕
(解説)
1009条は、「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。」と規定しており、法人はこれに含まれていない。
1009条は、「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。」と規定しており、法人はこれに含まれていない。