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民法 第1011条

条文
第1011条(相続財産の目録の作成)
① 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
② 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
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